民数記15章1~36節

イスラエル人であれ寄留者であれ、故意に罪を犯した者は、主を冒瀆する者であり、その者は民の中から絶たれる。その者は主の言葉を侮り、その戒めを破ったのであるから、必ず絶たれ、有罪とされる。(30~31)

 献げ物に関する補足が記されています。動物のささげものをささげる時には、上質の小麦粉に油を混ぜたささげもの、またぶどう酒のささげものを加えることになっていました。主イエスの十字架を前にして与えられた聖餐のパンとぶどう酒を思わせます。
 これらのことは主が与えられた掟であり、イスラエル人はもちろんのことですが、寄留の他国人でもそれらの掟を守り行うことが求められていました。
 わざとではない、過失の場合と、故意の罪とは明確に分けられていました。罪は、その人の心の中にあるもの、その人の意志が問われる側面があるからです。
 安息日にたきぎを拾っていた者が捕らえられました。彼は死刑になり、石で打ち殺されたのでした。今の私たちの感覚としてはあまりにも厳し過ぎるようにも思います。ただエジプトの生き方から新しい歩みを学んでいく中で、イスラエルの民は多くのことを学んでいかなければならなかったのです。