民数記29章

同じ第七の月の十日に、あなたがたは聖なる集会を開く。あなたがたは身を慎み、どのような仕事もしてはならない。・・・若い雄牛一頭、雄羊一匹、一歳の雄の小羊七匹を献げ、宥めの香りとする。(7~8)

 二八章に続いて、ささげものの規定が再確認されています。そして、ここでは第七の月のことが取り上げられます。第七の月は、今の暦では九~十月頃です。この一日はラッパ祭です。角笛を響かせ主の前にささげものをささげます。実はイスラエルではこの第七の月が一年の始まり、新年になります。これは農耕のカレンダーに合わせた一年の区切りとも言えます。(ちなみに第一の月は今の暦では三月から四月頃で、過越祭で始まるのですが、それはまさにイスラエルがエジプトから救い出されたことを記念する日で、宗教的な意味での正月と言えます。)
 そしてこの第七の月の十日が贖罪日で、大祭司が一年に一度動物の血を携えて至聖所に入って行く日です。そしてその月の十五日から一週間が仮庵祭です。ただ実際には約束の地に入って行ったイスラエルの民はこのような祭を守ることをすぐに忘れていき、主の恵みからも離れていったのでした。